第1章 会員資格
第1条(目的)
この会員規約(以下「本規約」という。)は、一般社団法人アスベスト処理技術機構(以下「NASK」という。)定款第2章の規定に基づき、NASKの会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(会員種別)
NASKの定める会員は次のとおりとする。
(1)正会員
NASKの目的に賛同し、その趣旨に沿った活動、事業を行う法人、団体、または、個人で、入会申し込みを行い、社員総会の承認を得た法人、団体、または、個人。
(2)賛助会員
NASKの目的に賛同し、その趣旨に沿った活動、事業を行う法人、団体、または、個人で、入会申し込みを行い、理事会の承認を得た法人、団体、または、個人。
尚、賛助会員は以下の3種類とする。
① パートナー会員
② 一般会員
③ サポート会員(NASKの事業及び運営に協力頂ける法人、団体、または、個人)
第3条(入会)
- NASKの会員になろうとするものは、所定の入会申込書を提出しなければならない。
- 次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合は、入会を承認しない場合がある。
(1)入会申し込み時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
(2)過去に本協会から資格を取り消されたことがある場合
(3)暴力団、暴力団員、暴力団関係者暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者である場合
(4)その他、本会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合 - NASKは、同条1項の申し込みがあったときは、所定の手続きにより入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知する。
- NASKへの入会日は、第4条に定める会費の納入日とする。
第4条(会費)
- 会員は、会員の種別に応じて、次のとおり入会金、及び、年会費(以下総称して「会費等」という。)を支払わなければならない。
- 年会費の始期は毎年6月1日とし、5月31日までの1年間とする。尚、初年度は、入会の承認が下りた日より月割(入会月を含む)にて計算することとする。
- 会費等は、NASKが定める支払期日までに指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとする。尚、送金手数料は会員の負担とする。
- 会員が納入した会費等については、その理由の如何を問わず、返還しないものとする。
- 会費等以外の費用として、バキュームウォータージェット工法(以下「本工法」という。)の特許使用許諾契約を締結し本工法を使用した場合、特許使用料を別途負担とする。また、本工法に係る技術研修等を実施する際、参加に伴う研修費を徴収する場合もある。
第5条(会員種別の変更)
会員は、会員種別の変更を求めることができるものとする。その場合、NASKは、所定の手続きにより変更の承認・不承認を決定し、これを会員に対し通知する。
第6条(変更の届出)
- 会員は、NASKへの届出事項(社名、氏名、住所、連絡先等)に変更が生じた場合には、速やかに変更の届出を行うものとする。
- NASKは、会員が前項の届出を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
第7条(退会)
会員は、退会をしようとする時は、NASK所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第8条(除名)
- 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合、社員総会の決議により当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)NASKの名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3)NASKに許可なく、NASKの活動と関わりのない独自の商業活動を会員向けに行った場合
(4)NASKに許可なく、NASKと競業する行為を行った場
(5)NASKに登録の情報に虚偽の内容がある場合
(6)NASKまたはNASKの利害関係者に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(7)NASKの事業活動を妨害する等によりNASKの事業活動に悪影響を及ぼした場合
(8)他の会員に対して、連鎖販売取引、無限連鎖講への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行なった場合
(9)法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
(10)その他の除名すべき正当な事由があるとき
- 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し除名した旨を通知しなければならない。
第9条(資格喪失)
会員は、前条の場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合、その資格を喪失する。
(1)死亡、もしくは失踪宣言を受け、または会員である法人、団体が解散したとき
(2)成年被後見人または被保佐人になったとき
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、または特別清算開始の申立があったとき、若しくは、自らこれを申立てたとき
(4)正当な理由なく6ヶ月以上会費を滞納したとき
(5)総社員(一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の社員)が同意したとき
第2章 会員の権利及び義務
第10条(会員の権利)
会員は、以下に定める権利を有する。
第11条(会員の義務)
会員は次の義務を負うもとする。
(1)NASKの定款及び本規約並びにその他規則、議決に従うこと
(2)会費等を納入すること
(3)会員の拡大に努めること
(4)NASKへの届出事項(社名、氏名、住所、連絡先等)に変更が生じた場合には、速やかに変更の届出を行うこと(※NASKは、会員が変更の届出を行わなかったことによる不利益についての責任を負わない)
(5)NASKからのアンケート、及び、NASK主催のセミナー、交流会等について、可能な範囲で積極的に対応すること
第12条(会員資格の喪失にともなう権利及び義務)
会員がその資格を喪失したときは、当然にNASKに対する会員としての権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務はこれを免れることはできない。尚、正会員については、一般法人法上の社員としての地位も失う。
第3章 その他
第13条(会員情報の取り扱い)
会員は、NASKに対して提供した会員の情報(個人情報含む)を、以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。
(1)NASKの運営(会員管理及び特許使用許諾管理、各種案内、連絡事項等)
(2)NASKのホームページへの掲載(会員名のみ)
(3)裁判所、監督官庁等の公的機関、または、証券取引所等の監督機関に対して回答、報告、届出、申請等をする必要がある場合
第14条(会員規約の適用及び追加・変更)
1.NASKへ入会の申込をいただいた時点で、会員は本規約を承認したものとする。
2.NASKは、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を追加または変更することができるもとする。尚、変更後の会員規約については、NASKのホームページ上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約を遵守するものとする。
第15条(免責および損害賠償)
- 会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本協会は一切責任を負わないものとする。万が一、本協会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、本協会は、間接損害・特別損害・免失利益ならびに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。
- 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
- 会員間の問題に関して、NASKは一切の責任を負わないものとする。
第16条(法令の準拠)
NASK全ての会員は、各種法令及び規則、条令の定めに従うと共に、NASKが別途定めた場合には、その倫理規定類に従うものとする。
第17条(合意管轄)
本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第18条(協議事項)
本規約の内容について協議が生じた場合、または、定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
以上、NASKの総ての会員に本規約を適用するもとのし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。
附則
- 本会員規約は、2020年10月1日より施行する。