第1章 総則
第1条(名称)
当法人は、一般社団法人日本アスベスト処理技術機構と称する。
第2条(事務所)
当法人は、主たる事務所を東京都中央区日本橋小網町3番14号に置く。
第3条(目的)
当法人は、外壁塗装材・下地材に含まれるアスベストの適正な処理に必要な工法「バキュームウォータージェット工法」の普及及び提供を行い、当法人会員の技術、品質、安全性、生産性の向上を図り、アスベスト被害のない社会を目指し、社会に貢献することを目的とする。
第4条(事業)
当法人は、前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
- バキュームウォータージェット工法及び適正なアスベスト処理に関する啓蒙活動
- 当法人会員へのバキュームウォータージェット工法の提供
- バキュームウォータージェット工法に関する技術指導及び教育機関の設置バキュームウォータージェット工法の品質及び安全確保の為の管理、研究、開発
- 適正なアスベスト処理技術に関する研究、開発
- その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
第5条(公告)
当法人の公告は、官報に掲載してする。
第2章 会員
第6条(種別)
- 当法人の会員は、正会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
- 正会員は、当法人の目的に賛同して入会した法人又は個人又は団体
- 賛助会員は、当法人の目的に賛同しその事業に協力しようとする法人又は個人又は団体
第7条(入会)
当法人に入会しようとする者は、所定の入会申込書を当法人に提出し、正会員は社員総会の承認、賛助会員は理事会の承認を受けなければならない。
第8条(会費)
- 正会員は社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
- 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
第9条(会員の資格喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 当法人が解散したとき
- 退会したとき
- 除名されたとき
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき
- 死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である法人若しくは団体が消滅したとき
- 1年以上会費又は賛助会費を滞納したとき
- 総正会員の同意があったとき
第10条(退会)
正会員及び賛助会員は、任意に退会することができる。
第11条(除名)
- 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の 1 週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をすることとするが、その除名の通知を受けた会員には、社員総会においての決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)当法人の定款又は規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他の正当な事由があるとき
- 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
第12条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
- 会員がその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることができない。
- 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 資産及び会計等
第13条(財産の管理・運用)
当法人の財産の管理・運用は、代表理事が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める規程によるものとする。
第14条(事業計画及び収支予算)
- 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を得て、社員総会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
- 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入・支出することができる。
第15条(事業報告及び決算)
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が事業報告書及び計算書類(以下「計算書類等」という)を作成し、監事の監査を受けることとし、その後理事会の承認を得たうえで、定時社員総会において計算書類については承認を得るものとし、事業報告については定時社員総会で報告するものとする。
第16条(長期借入金ならびに重要な財産の処分又は譲受)
- 当法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、総理事の3分の2以上の多数による決議を得なければならない。
- 当法人が重要な財産の処分又は譲受を行うとするときも、前項と同じ決議を得なければならない。
第17条(会計原則)
当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第4章 社員総会
第18条(種類)
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
第19条(構成)
- 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。
- 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第20条(権限)
社員総会は、次の事項を決議する。
- 理事等の選任及び解任
- 理事等の報酬の額又はその規程
- 定款の変更
- 各事業年度の事業報告及び決算の承認
- 入会の基準ならびに会費及び入会金の金額
- 会員の除名
- 長期借入金ならびに重要な財産の処分及び譲受
- 解散及び残余財産の処分
- 合併、事業全部又は一部の譲渡
- 理事会において社員総会に付議した事項
- その他社員総会で定めるものとして法令又はこの定款で定める事項
第21条(開催)
- 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。
- 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき。
(2)正会員から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事会にあったとき。
第22条(招集)
- 社員総会は、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。但し、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
- 代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
- 社員総会を招集するときは、会議の日時・場所・目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。但し、社員総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
第23条(議長)
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、代表理事があらかじめ指名した順序により、他の理事が議長となる。
第24条(定足数)
社員総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
第25条(決議)
社員総会の決議は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2 項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
第26条(社員総会議事録)
社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議事録作成者が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第5章 理事、監事及び代表理事
第27条(理事の員数、資格)
- 当法人に、次の理事及び監事をおく。
(1)理事 3名以上
(2)監事1名 - 当法人の理事は、当法人の正会員の中から選任する。
- 前項の定めに係らず、必要があるときは、正会員以外の者を理事に選任することができる。ただし、その場合の選任の決議は、第28条第1項の社員総会に正会員の過半数が出席した上で、総正会員の議決権の過半数をもって行うものとする。
第28条(理事及び監事の選任)
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
- 監事は、当法人又はその子法人の理事もしくは使用人を兼ねることができない。
第29条(理事の職務・権限)
- 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、当法人の業務の執行を決定する。
- 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。
- 副理事、専務理事は、代表理事を補佐し、当法人の業務を執行する。
- 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
- 代表理事に事故若しくは支障があるときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、他の理事がその職務を代行する。
第30条(監事の職務・権限)
監事は、次に掲げる職務を行う。
- 理事の職務執行の状況を監査すること。
- 当法人の業務ならびに財産及び会計の状況を監査すること。
- 理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
- 理事が不正の行為をし、もしくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。
- 前号の報告をするため必要があるときは、理事に理事会の招集を請求すること。但し、その請求の日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
- 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令もしくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
- 理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって当法人に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
- その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
第31条(任期)
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終了のときまでとし、再任を妨げない。
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終了のときまでとし、再任を妨げない。
- 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 補欠により選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。
第32条(解任)
理事が次の一に該当するときは、社員総会において、解任することができる。但し、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり又はこれに堪えないと認められるとき。
第33条(報酬等)
- 常勤の理事及び監事には報酬を支給することができる。その額については、別に定める理事または監事の報酬規程による。
- 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める。
第34条(専門委員)
当法人において、調査研究を必要とする場合には、理事会の決議により、専門委員を委嘱することができる。専門委員には、報酬を支給することができる。
第6章 理事会
第35条(理事会の設置・構成)
- 当法人に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第36条(権限)
- 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所ならびに議事に付すべき事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか、当法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事の選定及び解職、並びに、必要に応じ、副理事長、専務理事、常務理事の選定及び解職。 - 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務の執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)内部管理体制の整備
第37条(議長)
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、代表理事があらかじめ指名した順序により、他の理事が議長となる。
第38条(定足数)
理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
第39条(決議)
理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
第40条(理事会の決議の省略)
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第41条(議事録)
理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第7章 定款の変更、解散等
第42条(定款の変更)
この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議を得て変更することができる。
第43条(解散)
当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条に規定する事由により解散する。
第8章 付則
第46条(事業年度)
当法人の事業年度は年1期とし、毎年6月1日から翌年5月31日までとする。
第47条(最初の事業年度)
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年5月31日までとする。
第48条(法令の準拠)
本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。
理事会規定(案)
第1条(本規則の目的)
本規定は、一般社団法人日本アスベスト処理技術機構 (以下「本会」という)理事会の適正かつ円滑な運営を図ることを目的として、本会定款に定める第6章「理事会(自第35条 至第41条)」の規定に関して補完または補足し定めるものである。
第2条(理事会の種類及び開催)
- 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。
- 通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
- 臨時理事会は、必要があると認めたときに開催する。
第3条(理事会の任務)
理事会は、業務執行に関する重要事項を決定するとともに、理事の職務の執行を監督する。
第4条(招集)
- 理事会は、代表理事が招集する。但し、代表理事に事故若しくは支障があるときは、代表理事が指名した順序により他の理事が理事会を招集する。
- 招集権者でない理事は、招集権者である理事に対し、理事会の目的事項を記載した書面をもって、理事会の招集を請求することができる。
- 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
- 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をする恐れがあると認めるとき、並びに、法令または定款に違反する事実、若しくは著しく不当な事実があると認め、これを理事会に報告する必要があるときは、前2項の手続に準じて、理事会の招集を請求し、又は理事会を招集することができる。
第5条(招集手続)
- 理事会の招集権者は、理事会の招集通知を理事会の開催日の3日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。尚、招集通知は、会議の日時及び場所を記載した書面又は電磁的方法で行うものとする。
- 前項の規定に係らず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を省略することができる。
- 理事及び監事は、理事会を欠席する場合には、あらかじめ招集権者に対して、その旨を通知しなければならない。
第6条(審議及び決議)
- 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 尚、その場合、議長は、理事会の決議に理事として議決に加わることはできない。
- 議案の決議につき特別の利害関係を有する理事は、当該決議に参加することができない。この場合、その理事の数は、第1項の理事の数に算入しない。
第7条(理事以外の出席)
- 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
- 理事会がその決議により必要と認めたときは、理事及び監事以外の者を理事会に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
第8条(報告)
- 代表理事及び理事は、各自の職務の執行状況等について、理事会に報告しなければならない。
- .監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をする恐れがあると認めるとき、並びに、法令または定款に違反する事実、若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
第9条 (報告の省略)
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項 を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。 但し、一般法人法第91条2項の規定による報告については、この限りではない。
第10条(規定の改廃)
本規定の改廃は理事会の決議による。
附則
1.本規定は、2020年10月1日より施行する。